人事院は、事案の性質により適当と認めるときは、人事院事務総局の職員の中から苦情審査委員を指名し、苦情審査委員会を設置して、その事案の審査を行わせることができる。
但し、人事院は、必要と認めるときは、苦情審査委員の一部を人事院事務総局の職員以外の者の中から指名することができる。
人事院は、事案の性質により適当と認めるときは、人事院事務総局の職員の中から苦情審査委員を指名し、苦情審査委員会を設置して、その事案の審査を行わせることができる。
但し、人事院は、必要と認めるときは、苦情審査委員の一部を人事院事務総局の職員以外の者の中から指名することができる。