人事院は、事案の審査のため必要と認めるときは、証人を呼び出すことができる。
人事院規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求)
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昭和二十六年人事院規則一三―二
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第八条 # 証人による証拠調
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年人事院規則一三―二―一による改正
人事院は、証人に対して証言を求めようとするときは、あらかじめ宣誓を行わせ、虚偽の証言を行つた場合の法律上の制裁を告げなければならない。
人事院は、証人に対し、口頭による証言にかえて口述書を提出させることができる。