人事院規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求)

# 昭和二十六年人事院規則一三―二 #

第八条 # 証人による証拠調

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年人事院規則一三―二―一による改正

1項

人事院は、事案の審査のため必要と認めるときは、証人を呼び出すことができる。

2項

人事院は、証人に対して証言を求めようとするときは、あらかじめ宣誓を行わせ、虚偽の証言を行つた場合の法律上の制裁を告げなければならない。

3項

人事院は、証人に対し、口頭による証言にかえて口述書を提出させることができる。