申請者は、人事院が判定を行うまでは いつでも書面をもつて要求を取り下げることができる。
人事院規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求)
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昭和二十六年人事院規則一三―二
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第十二条 # 要求の取り下げ
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年人事院規則一三―二―一による改正