人事院規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求)

# 昭和二十六年人事院規則一三―二 #

第十二条 # 要求の取り下げ

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年人事院規則一三―二―一による改正

1項

申請者は、人事院が判定を行うまでは いつでも書面をもつて要求を取り下げることができる。