人事院が判定に基き、内閣総理大臣 又は申請者の所轄庁の長に対し勧告する場合には、勧告書を内閣総理大臣 又は申請者の所轄庁の長に、その写を申請者に送付しなければならない。
人事院規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求)
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昭和二十六年人事院規則一三―二
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第十五条 # 勧告書の送付
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年人事院規則一三―二―一による改正