人事院規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求)

# 昭和二十六年人事院規則一三―二 #

第十五条 # 勧告書の送付

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年人事院規則一三―二―一による改正

1項

人事院が判定に基き、内閣総理大臣 又は申請者の所轄庁の長に対し勧告する場合には、勧告書を内閣総理大臣 又は申請者の所轄庁の長に、その写を申請者に送付しなければならない。