判定は、書面で行ない、かつ、当該書面には、要求の要旨 及び判定の理由を記載しなければならない。
人事院規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求)
#
昭和二十六年人事院規則一三―二
#
第十四条 # 判定の方式等
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年人事院規則一三―二―一による改正
人事院は、判定書を、申請者に、及び必要があると認めるときは内閣総理大臣 又は申請者の所轄庁の長に送付しなければならない。