この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
人事院規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求)
昭和二十六年人事院規則一三―二
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年人事院規則一三―二―一による改正
最終編集日 :
2023年 02月01日 08時23分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 人事院規則一三―二の一部改正に伴う経過措置
行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十九号)附則第五条 又は規則一三―一―四(人事院規則一三―一(不利益処分についての不服申立て)の一部を改正する人事院規則)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた不服申立てをすることができる処分に関する規則一三―二第一条第二項の規定の適用については、なお従前の例による。
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この規則は、令和三年四月一日から施行する。