1項 この規則は、職員(離職した職員を含む。次条 及び第四条第一項において同じ。)からの勤務条件 その他の人事管理に関する苦情の申出 及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。