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人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)
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平成十二年人事院規則一三―五
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第七条
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秘密の保持
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人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)
第七条
1項
職員相談員 その他の苦情相談に係る事務に従事する職員は、申出人の官職 及び氏名、苦情相談の内容 その他の苦情相談に関し職務上知ることのできた
秘密を保持しなければ
ならない。