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人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)
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平成十二年人事院規則一三―五
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附 則
分類
規則
カテゴリ
国家公務員
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
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国家公務員
人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)
附 則
· · ·
1項
この規則は、
公布の日
から施行する。
2項
平成十三年三月三十一日までの間は、
第二条第二号中 「
第八十一条の四 又は第八十一条の五
」とあるのは、「
第八十一条の四
」と
する。