人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)

# 平成十二年人事院規則一三―五 #

附 則

分類 規則
カテゴリ   国家公務員
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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1項

この規則は、公布の日から施行する。

2項

平成十三年三月三十一日までの間は、

第二条第二号中 「第八十一条の四 又は第八十一条の五」とあるのは、「第八十一条の四」と

する。