人事院規則一六―〇(職員の災害補償)
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昭和四十八年人事院規則一六―〇
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別表第二(第五条関係)
最終編集日 :
2022年 07月03日 07時10分
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一
号
二
号
五
号
十一
号
十三
号
十六
号
十九
号
二十一
号
内閣府(内閣官房、内閣法制局 その他の 法律の規定に基づき 内閣に置かれる機関(第六号に掲げる機関を除く。)を含み、次号から 第五号までに掲げる機関を除く。)
宮内庁
三
号
公正取引委員会
四
号
警察庁(都道府県警察を含む。)
金融庁
六
号
デジタル庁
七
号
総務省
八
号
法務省
九
号
外務省
十
号
財務省(次号に掲げる機関を除く。)
国税庁
十二
号
文部科学省(次号に掲げる機関を除く。)
文化庁
十四
号
厚生労働省
十五
号
農林水産省(次号 及び第十七号に掲げる機関を除く。)
林野庁
十七
号
水産庁
十八
号
経済産業省(次号に掲げる機関を除く。)
特許庁
二十
号
国土交通省(次号 及び第二十二号に掲げる機関を除く。)
気象庁
二十二
号
海上保安庁
二十三
号
環境省
二十四
号
防衛省
二十五
号
人事院
二十六
号
会計検査院