補償法第二十条の二の人事院規則で定める率は、
百分の五十(第一級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金 又は第一級の障害等級に該当する障害に係る障害補償にあつては百分の四十、第二級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金 又は第二級の障害等級に該当する障害に係る 障害補償にあつては百分の四十五)とする。
人事院規則一六―〇(職員の災害補償)
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昭和四十八年人事院規則一六―〇
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第三十三条
@ 施行日 : 令和三年九月十五日
( 2021年 9月15日 )
@ 最終更新 :
令和三年人事院規則一六による改正