人事院規則一六―〇(職員の災害補償)

# 昭和四十八年人事院規則一六―〇 #

第三十三条の七 # 遺族補償年金前払一時金

@ 施行日 : 令和三年九月十五日 ( 2021年 9月15日 )
@ 最終更新 : 令和三年人事院規則一六による改正

1項

遺族補償年金前払一時金の支給に係る申出は、
当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金の最初の支払に先立つて行わなければならない。


ただし、当該遺族補償年金の支給決定に関する通知があつた日の翌日から起算して一年を経過する日までは、
当該遺族補償年金の支払を受けた場合であつても その申出を行うことができる。

2項

前項の申出は、同一の災害に関し二回以上行うことはできない