第三十三条の七の規定による申出 及び前条に規定する選択は、
遺族補償年金を受ける権利を有する者が二人以上ある場合にあつては、これらの者が そのうち一人を代表者に選任し、その代表者を通じて行うものとし、
この場合における遺族補償年金前払一時金の額は、
前条の規定にかかわらず、当該代表者が選択した額を その人数で除して得た額とする。
第三十三条の七の規定による申出 及び前条に規定する選択は、
遺族補償年金を受ける権利を有する者が二人以上ある場合にあつては、これらの者が そのうち一人を代表者に選任し、その代表者を通じて行うものとし、
この場合における遺族補償年金前払一時金の額は、
前条の規定にかかわらず、当該代表者が選択した額を その人数で除して得た額とする。