遺族補償年金前払一時金の額は、前条第一項本文の規定による申出が行われた場合にあつては
平均給与額の
- 千日分、
- 八百日分、
- 六百日分、
- 四百日分
又は二百日分に相当する額のうちから当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とし、
同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては
平均給与額の千日分に相当する額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該遺族補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で、
平均給与額の
- 八百日分、
- 六百日分、
- 四百日分
又は二百日分に相当する額のうちから当該遺族補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。