遺族補償年金は、第三十三条の七第一項本文の規定による申出が行われた場合にあつては当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から、
同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては当該申出が行われた日の属する月の翌月から、
当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の補償法第十七条の九第三項に定める支払期月から一年を経過する月までの各月(第三十三条の七第一項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき遺族補償年金の額と
当該一年を経過する月後の各月に支給されるべき遺族補償年金の額を事故発生日における法定利率に当該支払期月以後の経過年数(当該年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額との合計額が当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。