人事院規則一六―〇(職員の災害補償)

# 昭和四十八年人事院規則一六―〇 #

第三十二条 # 警察官等に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償の特例

@ 施行日 : 令和三年九月十五日 ( 2021年 9月15日 )
@ 最終更新 : 令和三年人事院規則一六による改正

1項

補償法第二十条の二の人事院規則で定めるものは、

  • 皇宮護衛官、
  • 海上保安官補、
  • 刑事施設の職員、
  • 入国警備官、
  • 麻薬取締官、
  • 内閣府沖縄総合事務局 又は国土交通省地方整備局

若しくは北海道開発局に所属し、河川 又は道路の管理に従事する職員、
警察通信職員(人事院が定める職員に限る)及び国土交通省地方航空局に所属し、消火救難業務に従事する職員(人事院が定める職員に限る)とし、

同条の人事院規則で定める職務は、職員の区分に応じ、次の表に定める職務とする。

職員
職務
一 警察官、皇宮護衛官、海上保安官 及び海上保安官補
一 犯罪の捜査
二 犯人 又は被疑者の逮捕、看守 又は護送
三 勾引状、勾留状 又は収容状の執行
四 犯罪の制止
五 天災、危険物の爆発 その他の異常事態の発生時における 人命の救助 その他の緊急警察活動 又は警備救難活動
二 刑事施設の職員
一 刑事施設における被収容者の犯罪の捜査
二 刑事施設における被収容者の犯罪に係る 犯人 又は被疑者の逮捕
三 被収容者の看守 又は護送
三 入国警備官
一 入国、上陸 又は在留に関する違反事件の調査
二 収容令書 又は退去強制令書の執行
三 入国者収容所、収容場 その他の収容施設の警備
四 麻薬取締官
一 麻薬、向精神薬、大麻、あへん 又は覚醒剤に関する犯罪の捜査
二 麻薬、向精神薬、大麻、あへん 又は覚醒剤に関する犯罪に係る 犯人 又は被疑者の逮捕 又は護送
三 麻薬、向精神薬、大麻、あへん 又は覚醒剤に関する犯罪に係る 勾引状、勾留状 又は収容状の執行
五 内閣府沖縄総合事務局 又は国土交通省地方整備局 若しくは北海道開発局に所属し、河川 又は道路の管理に従事する職員
豪雨等異常な自然現象により 重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における 河川 又は道路の応急作業
六 警察通信職員(人事院が定める職員に限る。
警察官が一の項の職務欄に掲げる職務に従事する場合に当該警察官と協同して行う現場通信活動
七 国土交通省地方航空局に所属し、消火救難業務に従事する職員(人事院が定める職員に限る。
空港 又は その周辺における 次に掲げる職務
一 航空機 その他の物件の火災の鎮圧
二 天災、危険物の爆発 その他の異常事態の発生時における 人命の救助 又は被害の防ぎよ