人事院規則一六―〇(職員の災害補償)

# 昭和四十八年人事院規則一六―〇 #

第二十三条 # 補償を受けるべき者等に対する通知

@ 施行日 : 令和三年九月十五日 ( 2021年 9月15日 )
@ 最終更新 : 令和三年人事院規則一六による改正

1項

実施機関は、の規定により、災害が公務上のもの 又は通勤によるものであると認定したときは、

又はに定める様式の書面により、補償を受けるべき者に速やかにの規定による通知をしなければならない。


  • 後段(において準用する 場合を含む。)、
  • 後段、

若しくは同法附則第五項の規定により補償を受けるべき者が生じた場合
又は職員の死亡当時胎児であつた子が出生により遺族補償年金を受ける権利を有する者となつた場合においても、同様とする。

2項

実施機関は、後段の規定による報告に係る災害が公務上のもの 又は通勤によるもののいずれでもないと認定したときは、
人事院が定める事項を記載した書面により、被災職員等に その旨を通知しなければならない。