人事院規則一六―〇(職員の災害補償)

# 昭和四十八年人事院規則一六―〇 #

第二十三条 # 補償を受けるべき者等に対する通知

@ 施行日 : 令和三年九月十五日 ( 2021年 9月15日 )
@ 最終更新 : 令和三年人事院規則一六による改正

1項

実施機関は、前条の規定により、災害が公務上のもの 又は通勤によるものであると認定したときは、

別表第三 又は別表第四に定める様式の書面により、補償を受けるべき者に速やかに補償法第八条の規定による通知をしなければならない。


  • 同法第十七条の二第一項後段(同法第十七条の七第六項において準用する 場合を含む。)、
  • 同法第十七条の三第一項後段、
  • 同法第十七条の四第一項第二号
  • 同法第二十条
  • 同法附則第四項

若しくは同法附則第五項の規定により補償を受けるべき者が生じた場合
又は職員の死亡当時胎児であつた子が出生により遺族補償年金を受ける権利を有する者となつた場合においても、同様とする。

2項

実施機関は、第二十条後段の規定による報告に係る災害が公務上のもの 又は通勤によるもののいずれでもないと認定したときは、
人事院が定める事項を記載した書面により、被災職員等に その旨を通知しなければならない。