実施機関は、前条の規定により、災害が公務上のもの 又は通勤によるものであると認定したときは、
別表第三 又は別表第四に定める様式の書面により、補償を受けるべき者に速やかに補償法第八条の規定による通知をしなければならない。
- 同法第十七条の二第一項後段(同法第十七条の七第六項において準用する 場合を含む。)、
- 同法第十七条の三第一項後段、
- 同法第十七条の四第一項第二号、
- 同法第二十条、
- 同法附則第四項
若しくは同法附則第五項の規定により補償を受けるべき者が生じた場合
又は職員の死亡当時胎児であつた子が出生により遺族補償年金を受ける権利を有する者となつた場合においても、同様とする。