補償法第十二条ただし書の人事院規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
号
二
号
懲役、禁錮 若しくは拘留の刑の執行のため
- 刑事施設(少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十六条第三項の規定により 少年院において 刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合、
- 死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されている場合、
- 労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合
又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十六号)第二条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
少年法第二十四条の規定による保護処分として少年院 若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合
又は売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第十七条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合