人事院規則一六―〇(職員の災害補償)

# 昭和四十八年人事院規則一六―〇 #

第二十五条の三 # 障害の程度に変更があつた場合の傷病補償年金

@ 施行日 : 令和三年九月十五日 ( 2021年 9月15日 )
@ 最終更新 : 令和三年人事院規則一六による改正

1項

補償法第十二条の二第四項に規定する場合における従前の傷病等級に応ずる傷病補償年金は、障害の程度に変更があつた日の属する月まで支給するものとし、
新たに該当するに至つた傷病等級に応ずる傷病補償年金は、その翌月から支給するものとする。