人事院規則一六―〇(職員の災害補償)

# 昭和四十八年人事院規則一六―〇 #

第二十五条の二 # 傷病等級

@ 施行日 : 令和三年九月十五日 ( 2021年 9月15日 )
@ 最終更新 : 令和三年人事院規則一六による改正

1項

補償法第十二条の二第一項第二号の人事院規則で定める傷病等級は、次の表のとおりとする。

傷病等級
障害の状態
第一級
一 両眼が失明しているもの
咀嚼そしやく 及び言語の機能を廃しているもの
三 神経系統の機能 又は精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの
五 両上肢をひじ関節以上で失つたもの
六 両上肢の用を全廃しているもの
七 両下肢をひざ関節以上で失つたもの
八 両下肢の用を全廃しているもの
九 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの
第二級
一 両眼の視力が〇・〇二以下になつているもの
二 神経系統の機能 又は精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの
三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの
四 両上肢を手関節以上で失つたもの
五 両下肢を足関節以上で失つたもの
六 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの
第三級
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつているもの
咀嚼そしやく 又は言語の機能を廃しているもの
三 神経系統の機能 又は精神に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの
五 両手の手指の全部を失つたもの
六 第三号 及び第四号に定めるもののほか、常に労務に服することができないもの その他前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの