実施機関は、人事院が定めるところにより、傷病等級の決定を行うものとする。
人事院規則一六―〇(職員の災害補償)
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昭和四十八年人事院規則一六―〇
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第二十五条の二の二 # 傷病等級の決定
@ 施行日 : 令和三年九月十五日
( 2021年 9月15日 )
@ 最終更新 :
令和三年人事院規則一六による改正