人事院規則一六―〇(職員の災害補償)

# 昭和四十八年人事院規則一六―〇 #

第二十五条の二の二 # 傷病等級の決定

@ 施行日 : 令和三年九月十五日 ( 2021年 9月15日 )
@ 最終更新 : 令和三年人事院規則一六による改正

1項

実施機関は、人事院が定めるところにより、傷病等級の決定を行うものとする。