補償法第十三条第二項の各障害等級に該当する障害は、別表第五に定めるところによる。
人事院規則一六―〇(職員の災害補償)
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昭和四十八年人事院規則一六―〇
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第二十五条の四 # 障害等級に該当する障害
@ 施行日 : 令和三年九月十五日
( 2021年 9月15日 )
@ 最終更新 :
令和三年人事院規則一六による改正
別表第五に掲げられていない障害であつて、同表に掲げる各障害等級に該当する障害に相当すると認められるものは、
同表に掲げられている当該障害等級に該当する障害とする。