人事院規則一六―〇(職員の災害補償)

# 昭和四十八年人事院規則一六―〇 #

第二十八条の四 # 介護を要する状態の区分に変更があつた場合の介護補償

@ 施行日 : 令和三年九月十五日 ( 2021年 9月15日 )
@ 最終更新 : 令和三年人事院規則一六による改正

1項

介護補償を受ける者に係る第二十八条の二の表に掲げる介護を要する状態の区分に変更があつたときは、
当該変更があつた月の翌月から、当該変更後の介護を要する状態の区分に応ずる月額の介護補償を行うものとする。