人事院規則一六―〇(職員の災害補償)

# 昭和四十八年人事院規則一六―〇 #

第二十六条 # 障害加重の場合の障害補償

@ 施行日 : 令和三年九月十五日 ( 2021年 9月15日 )
@ 最終更新 : 令和三年人事院規則一六による改正

1項

の規定による障害補償の金額は、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、加重後の障害の程度に応ずる 又はの規定による額(に規定する公務上の災害に係るものにあつては、の規定により加算された額)から当該各号に定める金額を差し引いた金額とする。

一 号

加重後の障害の程度が第七級以上の障害等級に該当する場合

加重前の障害の程度が第七級以上の障害等級に該当するものであるときは その障害等級に応じ平均給与額にに定める日数を乗じて得た金額(加重後の障害がに規定する公務上の災害に係るものであるときは、当該金額と当該金額に加重前の障害の程度に応じに定める率を乗じて得た金額との合計額)、加重前の障害の程度が第八級以下の障害等級に該当するものであるときは その障害等級に応じ平均給与額にに定める日数を乗じて得た金額(加重後の障害がに規定する公務上の災害に係るものであるときは、当該金額と当該金額に加重前の障害の程度に応じに定める率を乗じて得た金額との合計額)を二十五で除して得た金額

二 号

加重後の障害の程度が第八級以下の障害等級に該当する場合

加重前の障害等級に応じ平均給与額にに定める日数を乗じて得た金額(加重後の障害がに規定する公務上の災害に係るものであるときは、当該金額と当該金額に加重前の障害の程度に応じに定める率を乗じて得た金額との合計額