第十二条 及び第十三条の規定によつてもなお平均給与額を計算することができない場合
及び補償法第四条第一項から 第三項までの規定 又は第十二条から 前条までの規定によつて計算した平均給与額がなお公正を欠く場合における平均給与額は、
実施機関が人事院の承認を得て定める。
ただし、当該承認を得ていない場合において、年金承認を得たときは、当該年金承認により平均給与額とされた額とする。
第十二条 及び第十三条の規定によつてもなお平均給与額を計算することができない場合
及び補償法第四条第一項から 第三項までの規定 又は第十二条から 前条までの規定によつて計算した平均給与額がなお公正を欠く場合における平均給与額は、
実施機関が人事院の承認を得て定める。
ただし、当該承認を得ていない場合において、年金承認を得たときは、当該年金承認により平均給与額とされた額とする。