人事院規則一六―〇(職員の災害補償)

# 昭和四十八年人事院規則一六―〇 #

第十四条

@ 施行日 : 令和三年九月十五日 ( 2021年 9月15日 )
@ 最終更新 : 令和三年人事院規則一六による改正

1項

賃金締切日が定められている非常勤職員に係る平均給与額は、

補償法第四条第一項から 第三項までの規定によつて計算した金額が、
事故発生日の直前の賃金締切日から起算して過去三月間その期間内に採用された職員については、その採用された日までの間)の その職員の勤務に対して支払われた第十一条第一項第二号 又は第四号に規定する給与の総額を その期間の総日数で除して得た金額に満たない場合は、その金額とする。


同法第四条第一項ただし書 及び第三項の規定は、この場合の金額について準用する。