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施行期日
1項
この規則は、公布の日から施行し、附則第三項の規定は、平成十五年十月一日から 適用する。
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独立行政法人産業技術総合研究所等に在職中に公務上の災害等を受けた職員に係る補償等の実施機関
2項
独立行政法人産業技術総合研究所に在職中に公務上の災害 又は通勤による 災害を受けた職員に係る 補償法第一条第一項に規定する 補償 及び補償法第二十二条第一項に規定する 福祉事業の実施機関については、経済産業省とする。
3項
独立行政法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)附則第十条第一項の規定による 解散前の独立行政法人航空宇宙技術研究所に在職中に公務上の災害 又は通勤による 災害を受けた職員に係る 補償法第一条第一項に規定する 補償 及び補償法第二十二条第一項に規定する 福祉事業の実施機関については、文部科学省とする。