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施行期日
1項
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
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独立行政法人肥飼料検査所等に在職中に公務上の災害等を受けた職員に係る補償等の実施機関
2項
次の表の上欄に掲げる独立行政法人に在職中に公務上の災害 又は通勤による 災害を受けた職員に係る 補償法第一条第一項に規定する 補償 及び補償法第二十二条第一項に規定する 福祉事業の実施機関については、それぞれ同表の下欄に掲げる国の機関 又は行政執行法人とする。
独立行政法人肥飼料検査所 | 独立行政法人農林水産消費安全技術センター |
独立行政法人農薬検査所 |
自動車検査独立行政法人 | 国土交通省 |