人事院規則一六―〇(職員の災害補償)

# 昭和四十八年人事院規則一六―〇 #

附 則

平成一八年三月三一日人事院規則一六―〇―四六

分類 規則
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和三年九月十五日 ( 2021年 9月15日 )
@ 最終更新 : 令和三年人事院規則一六による改正
最終編集日 : 2022年 07月03日 07時10分


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@ 施行期日

1項
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

@ 平成十八年の障害等級の改定に伴う経過措置

2項
職員が この規則の施行の日前に公務上死亡し、若しくは通勤により 死亡した場合 又は同日前に補償法第十七条の四第一項第二号に該当することとなった場合(同日以後に補償法第十六条第一項第四号の夫、子、父母、孫、祖父母 若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があった場合 又は補償法第十七条第四項に規定する場合において同項の遺族補償年金を受ける妻が同項第二号に該当するに至ったときを除く。)における この規則による改正後の規則一六―〇第二十九条(規則一六―二―一一(人事院規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る 災害補償の特例)の一部を改正する人事院規則)による改正後の規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る 災害補償の特例)(以下「改正後の規則一六―二」という。)第九条第一項ただし書において 引用する場合を含む。)及び第三十条第二号(改正後の規則一六―二第十条第二項において 引用する場合を含む。)の規定の適用については、なお従前の例による。

@ 独立行政法人情報通信研究機構等に在職中に公務上の災害等を受けた職員に係る補償等の実施機関

3項
次の表の上欄に掲げる独立行政法人に在職中に公務上の災害 又は通勤による 災害を受けた職員に係る 補償法第一条第一項に規定する 補償 及び補償法第二十二条第一項に規定する 福祉事業の実施機関については、それぞれ同表の下欄に掲げる国の機関とする。
独立行政法人情報通信研究機構
総務省
独立行政法人消防研究所
独立行政法人酒類総合研究所
国税庁
独立行政法人国立特殊教育総合研究所
文部科学省
独立行政法人大学入試センター
独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター
独立行政法人国立女性教育会館
独立行政法人国立国語研究所
独立行政法人国立科学博物館
独立行政法人物質・材料研究機構
独立行政法人防災科学技術研究所
独立行政法人放射線医学総合研究所
独立行政法人国立美術館
独立行政法人国立博物館
独立行政法人文化財研究所
独立行政法人国立健康・栄養研究所
厚生労働省
独立行政法人産業安全研究所
独立行政法人産業医学総合研究所
独立行政法人種苗管理センター
農林水産省
独立行政法人家畜改良センター
独立行政法人農業者大学校
独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構
独立行政法人農業生物資源研究所
独立行政法人農業環境技術研究所
独立行政法人農業工学研究所
独立行政法人食品総合研究所
独立行政法人国際農林水産業研究センター
独立行政法人林木育種センター
林野庁
独立行政法人森林総合研究所
独立行政法人さけ・ます資源管理センター
水産庁
独立行政法人水産大学校
独立行政法人水産総合研究センター
独立行政法人工業所有権情報・研修館
特許庁
独立行政法人土木研究所
国土交通省
独立行政法人建築研究所
独立行政法人交通安全環境研究所
独立行政法人海上技術安全研究所
独立行政法人港湾空港技術研究所
独立行政法人電子航法研究所
独立行政法人北海道開発土木研究所
独立行政法人海技大学校
独立行政法人航海訓練所
独立行政法人海員学校
独立行政法人航空大学校
独立行政法人国立環境研究所
環境省