人事院規則一六―〇(職員の災害補償)

# 昭和四十八年人事院規則一六―〇 #

附 則

平成一六年一〇月二八日人事院規則一六―〇―四三

分類 規則
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和三年九月十五日 ( 2021年 9月15日 )
@ 最終更新 : 令和三年人事院規則一六による改正
最終編集日 : 2022年 07月03日 07時10分


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@ 施行期日

1項
この規則は、公布の日から施行する。

@ 寒冷地手当に係る平均給与額に関する経過措置

2項

事故発生日(この規則による改正後の規則一六―〇(以下「改正後の規則」という。)第八条の二に規定する事故発生日をいう。以下同じ。)がこの規則の施行の日から平成十六年十一月三十日までの間である場合における改正後の規則第九条(規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第八条第二項において引用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用については、改正後の規則第九条第一項中「において」とあるのは「において一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号)第二条の規定による改正前の」と、「寒冷地手当法」という。)第一条各号に掲げる職員のいずれかに該当する」とあるのは「旧寒冷地手当法」という。)に規定する寒冷地手当(旧寒冷地手当法第四条に規定するものを除く。以下「寒冷地手当」という。)の支給地域に在勤する」と、「の属する月の前月の末日から起算して過去一年間に寒冷地手当法の規定による寒冷地手当(以下「寒冷地手当」という。)」とあるのは「以前における直近の寒冷地手当の支給日に寒冷地手当」と、同条第二項中「の属する月の前月の末日以前における直近の寒冷地手当の支給日に」とあるのは「以前における直近の旧寒冷地手当法第一条に定める基準日から事故発生日までの間において」と、「その額が寒冷地手当法第二条第四項の規定による額である場合にあつては、同項の規定の適用がないものとした場合における額)に五を乗じて得た額」とあるのは「旧寒冷地手当法第三条の規定による返納額がある者にあつては、その返納額を減じた額)」とする。

3項
職員が事故発生日(その属する月が平成十六年十二月から 平成十七年三月までのものに限る。)の属する月の前月の末日以前において 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号。以下「平成十六年給与法等改正法」という。)第二条の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)又は平成十六年給与法等改正法附則第十項から 第十五項までの規定による 寒冷地手当の支給を受けていない場合における 改正後の規則第九条の規定の適用については、同条第一項中「において 」とあるのは「において 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号。以下「平成十六年給与法等改正法」という。)附則第九項第五号に規定する 経過措置対象職員 又は当該経過措置対象職員以外の職員で平成十六年給与法等改正法第二条の規定による改正後の」と、「。以下「寒冷地手当法」という。)第一条各号」とあるのは「)第一条各号」と、「職員である」とあるのは「ものである」と、「の属する月の前月の末日から起算して過去一年間に寒冷地手当法の規定による 寒冷地手当(」とあるのは「以前における 直近の平成十六年給与法等改正法第二条の規定による改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(以下「旧寒冷地手当法」という。)に規定する 寒冷地手当(旧寒冷地手当法第四条に規定する ものを除く。」と、「の支給」とあるのは「の支給日に寒冷地手当の支給」と、同条第二項中「の属する月の前月の末日以前における 直近の寒冷地手当の支給日に」とあるのは「以前における 直近の旧寒冷地手当法第一条に定める基準日から 事故発生日までの間において 」と、「 その額が寒冷地手当法第二条第四項の規定による額である場合にあつては、同項の規定の適用がないものとした場合における 額)に五を乗じて得た額」とあるのは「旧寒冷地手当法第三条の規定による 返納額がある者にあつては、その返納額を減じた額)」とする。
4項
職員が事故発生日(その属する月が平成十六年十二月から 平成二十三年三月までのものに限る。次項において同じ。)において 平成十六年給与法等改正法附則第九項第五号に規定する 経過措置対象職員(次項において「経過措置対象職員」という。)である場合(前項に規定する場合を除く。)における 改正後の規則第九条の規定の適用については、同条第一項中「国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号。以下「寒冷地手当法」という。)第一条各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号。以下「平成十六年給与法等改正法」という。)附則第九項第五号に規定する 経過措置対象職員」と、「寒冷地手当法の」とあるのは「国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号。以下「寒冷地手当法」という。)又は平成十六年給与法等改正法附則第十項から 第十五項までの」と、同条第二項中「の規定による額」とあるのは「(平成十六年給与法等改正法附則第十三項において準用する 場合を含む。)の規定による額 その他の日割りによつて計算して得た額」と、「同項の規定の適用がない」とあるのは「日割りによらない」とする。
5項
職員が事故発生日の属する月の前月の末日から起算して過去一年間に経過措置対象職員であった期間がある場合(前二項に規定する場合を除く。)における 改正後の規則第九条の規定の適用については、同条第一項中「寒冷地手当法の」とあるのは「寒冷地手当法 又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号。以下「平成十六年給与法等改正法」という。)附則第十項から 第十五項までの」と、同条第二項中「の規定による額」とあるのは「(平成十六年給与法等改正法附則第十三項において準用する 場合を含む。)の規定による額 その他の日割りによつて計算して得た額」と、「同項の規定の適用がない」とあるのは「日割りによらない」とする。
6項
附則第二項から 前項までの規定は、改正後の規則第十一条第一項各号に掲げる職員の寒冷地手当に相当する給与について準用する。