人事院規則一六―〇(職員の災害補償)

# 昭和四十八年人事院規則一六―〇 #

附 則

平成一六年一一月三〇日人事院規則一六―〇―四四

分類 規則
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和三年九月十五日 ( 2021年 9月15日 )
@ 最終更新 : 令和三年人事院規則一六による改正
最終編集日 : 2022年 07月03日 07時10分


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@ 施行期日等

1項
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則一六―〇の規定は、平成十六年七月一日から 適用する。

@ 遺族補償の内払

2項
障害補償に係る 障害の等級の改定等のための国家公務員災害補償法 及び地方公務員災害補償法の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四十四号。以下「平成十六年改正法」という。)第一条の規定による改正前の補償法に基づいて支給された遺族補償については、平成十六年改正法附則第四条の規定の例による。