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施行期日
1項
この規則は、公布の日から施行する。
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通勤手当に係る平均給与額に関する経過措置
2項
補償法第四条第一項に規定する期間の初日 及び末日が平成十六年一月一日から 同年五月三十一日までの間にある場合における 同項に規定する給与の総額の算出の基礎となる通勤手当の額は、同項に規定する期間のうち 同年一月から 同年三月までの期間に支給を受けた通勤手当の総額に、同年四月以後の同項に規定する期間の各月ごとの この規則による改正後の規則一六―〇第八条の二に規定する 合計額の当該期間における 総額を加えた額とする。
3項
前項の規定は、規則一六―〇第十一条第一項各号に掲げる職員の通勤手当に相当する給与について準用する。
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人事院規則一八―〇の一部改正に伴う経過措置
6項
規則一八―〇第八条第一項に規定する 平均給与額の算定の基礎となる期間(以下「算定基礎期間」という。)の初日 及び末日が平成十六年一月一日から 同年五月三十一日までの間にある場合における 同項に規定する給与の総額の算出の基礎となる通勤手当の額は、算定基礎期間のうち 同年一月から 同年三月までの期間に支給を受けた通勤手当の総額に、同年四月以後の算定基礎期間の各月ごとの この規則による改正後の規則一八―〇第八条第二項の規定により 読み替えて適用される この規則による改正後の規則一六―〇第八条の二に規定する 合計額の当該算定基礎期間における 総額を加えた額とする。
7項
前項の規定は、規則一六―〇第十一条第一項第三号から 第六号までに掲げる職員の通勤手当に相当する給与について準用する。