人事院規則一六―〇(職員の災害補償)

# 昭和四十八年人事院規則一六―〇 #

附 則

平成二〇年一〇月一日人事院規則一六―〇―五二

分類 規則
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和三年九月十五日 ( 2021年 9月15日 )
@ 最終更新 : 令和三年人事院規則一六による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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@ 施行期日等

1項
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則一六―〇第三条の二第四項の規定は、平成二十年四月一日から 適用する。

@ 経過措置

2項
改正後の規則一六―〇第三条の二第四項の規定は、平成二十年四月一日以後に発生した事故に起因する通勤による 災害について適用し、同日前に発生した事故に起因する通勤による 災害については、なお従前の例による。