人事院規則一六―〇(職員の災害補償)

# 昭和四十八年人事院規則一六―〇 #

附 則

平成二一年一二月二八日人事院規則一―五六

分類 規則
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和三年九月十五日 ( 2021年 9月15日 )
@ 最終更新 : 令和三年人事院規則一六による改正
最終編集日 : 2022年 07月03日 07時10分


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@ 施行期日

1項
この規則は、平成二十二年一月一日から施行する。

@ 人事院規則一六―〇の一部改正に伴う経過措置

2項
社会保険庁に在職中に公務上の災害 又は通勤による 災害を受けた職員に係る 補償法第一条第一項に規定する 補償 及び補償法第二十二条第一項に規定する 福祉事業の実施機関については、厚生労働省とする。