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施行期日
1項
この規則は、公布の日から施行する。
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経過措置等
2項
改正後の規則一六―〇第四十一条第一項の規定の適用については、当分の間、同項の表第一号ハ中「該当する場合」とあるのは「該当する場合 及び同一の事由により 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定により なお その効力を有することとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「改正前国共済法」という。)又は平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定により なお その効力を有することとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「改正前地共済法」という。)の規定による 障害共済年金(以下「旧障害共済年金」という。)が支給される場合」と、同表第二号ハ中「該当する場合」とあるのは「該当する場合 及び同一の事由により 改正前国共済法 又は改正前地共済法の規定による遺族共済年金(以下「旧遺族共済年金」という。)が支給される場合」と、同表第三号ハ中「該当する場合」とあるのは「該当する場合 及び同一の事由により 旧障害共済年金が支給される場合」と、同表第四号ハ中「該当する場合」とあるのは「該当する場合 及び同一の事由により 旧遺族共済年金が支給される場合」とする。
3項
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する 改正前国共済法による 職域加算額(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行 及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による 長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号)第八条第一項の規定により 読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項の規定により なお その効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「平成二十四年改正前国共済法」という。)第八十二条第二項に規定する公務等による 旧職域加算障害給付 又は同令第八条第一項の規定により 読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項の規定により なお その効力を有するものとされた平成二十四年改正前国共済法第八十九条第三項に規定する公務等による 旧職域加算遺族給付に係るものに限る。)又は平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する 改正前地共済法による 職域加算額(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律 及び地方公務員等共済組合法 及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による 長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号)第七条第一項の規定により 読み替えられた平成二十四年一元化法附則第六十条第五項の規定により なお その効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「平成二十四年改正前地共済法」という。)第八十七条第二項に規定する公務等による 旧職域加算障害給付 又は同令第七条第一項の規定により 読み替えられた平成二十四年一元化法附則第六十条第五項の規定により なお その効力を有するものとされた平成二十四年改正前地共済法第九十九条の二第三項に規定する公務等による 旧職域加算遺族給付に係るものに限る。)の受給権者が、同一の事由により 平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の規定による 障害厚生年金 若しくは遺族厚生年金 又は平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項 若しくは第六十五条第一項の規定による 障害共済年金 若しくは遺族共済年金の支給を受けるときは、当分の間、改正後の規則一六―〇第四十一条第一項から 第三項までの規定は、適用しない。
4項
前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事院が定める。