人事院規則一六―〇(職員の災害補償)

# 昭和四十八年人事院規則一六―〇 #

附 則

平成二三年二月一五日人事院規則一六―〇―五六

分類 規則
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和三年九月十五日 ( 2021年 9月15日 )
@ 最終更新 : 令和三年人事院規則一六による改正
最終編集日 : 2022年 07月03日 07時10分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この規則は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に治ったとき、又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る 障害の程度に施行日前に変更があったときに存した障害に係る 規則一六―〇別表第五の規定の適用については、なお従前の例による。

# 第三条

1項
職員が施行日前に公務上死亡し、若しくは通勤により 死亡した場合(施行日以後に補償法第十六条第一項第四号の夫、子、父母、孫、祖父母 若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があった場合 又は補償法第十七条第四項に規定する場合において同項の遺族補償年金を受ける妻が同項第二号に該当するに至ったときを除く。)又は施行日前に補償法第十七条の四第一項第二号に該当することとなった場合における当該職員の遺族の障害の状態の評価については、なお従前の例による。

# 第四条

1項
職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、平成二十二年六月十日から施行日の前日までの間に治ったとき、又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る 障害の程度に当該期間において 変更があったときに存した障害(改正前の規則一六―〇別表第五第十二級の項第十四号 又は第十四級の項第十号に該当するものに限る。)については、附則第二条の規定にかかわらず、それぞれ当該負傷 若しくは疾病が治った日 又は当該変更があった日から 改正後の規則一六―〇別表第五の規定を適用する。

# 第五条

1項
職員が平成二十二年六月十日から施行日の前日までの間に公務上死亡し、若しくは通勤により 死亡し、若しくは当該期間において 補償法第十七条の四第一項第二号に該当することとなった場合であって、当該職員の遺族に障害を有する者があるときにおける当該遺族の障害(改正前の規則一六―〇別表第五第十二級の項第十四号 又は第十四級の項第十号に該当するものに限る。)又は当該期間において 補償法第十六条第一項第四号の夫、子、父母、孫、祖父母 若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があったときに存した障害(改正前の規則一六―〇別表第五第十二級の項第十四号 又は第十四級の項第十号に該当するものに限る。)の状態の評価については、附則第三条の規定にかかわらず、それぞれ当該職員が死亡した日 又は当該変更があった日から 改正後の規則一六―〇別表第五の規定を適用する。