人事院規則一六―〇(職員の災害補償)

# 昭和四十八年人事院規則一六―〇 #

附 則

平成二年九月二九日人事院規則一六―〇―一〇

分類 規則
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和三年九月十五日 ( 2021年 9月15日 )
@ 最終更新 : 令和三年人事院規則一六による改正
最終編集日 : 2022年 07月03日 07時10分


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@ 施行期日

1項
この規則は、平成二年十月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(平成二年法律第四十六号)による改正後の国家公務員災害補償法(以下「改正後の 法」という。)第十七条の四第一項第二号の規定(同法附則第十六項の規定により 読み替えられた場合を含む。)及び改正後の人事院規則一六―〇第三十三条の十一の規定は、遺族補償一時金の支給に関し、平成二年十月一日以後の期間に係る 遺族補償年金の額の合計額 及び同日以後に支給すべき事由が生じた遺族補償年金前払一時金の額の計算について適用し、同日前の期間に係る 遺族補償年金の額の合計額 及び同日前に支給すべき事由が生じた遺族補償年金前払一時金の額の計算については、なお従前の例による。
3項
改正後の 法附則第四項の規定 及び改正後の人事院規則一六―〇第三十三条の二の規定は、障害補償年金差額一時金の支給に関し、平成二年十月一日以後の期間に係る 障害補償年金の額 及び同日以後に支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金の額の合計額の計算について適用し、同日前の期間に係る 障害補償年金の額 及び同日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金の額の合計額の計算については、なお従前の例による。
4項
改正後の人事院規則一六―〇第三十三条の三の規定は、障害補償年金差額一時金の支給に関し、この規則の施行の日以後の期間に係る 障害補償年金の額 及び同日以後に支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金の額の合計額の計算について適用し、同日前の期間に係る 障害補償年金の額 及び同日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金の額の合計額の計算については、なお従前の例による。