人事院規則一六―〇(職員の災害補償)

# 昭和四十八年人事院規則一六―〇 #

附 則

平成八年三月二九日人事院規則一六―〇―一八

分類 規則
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和三年九月十五日 ( 2021年 9月15日 )
@ 最終更新 : 令和三年人事院規則一六による改正
最終編集日 : 2022年 07月03日 07時10分


· · ·

@ 施行期日

1項
この規則は、平成八年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において 補償法第十四条の二第一項の規定により 介護補償を受ける権利を有する者で、その前日において同項の規定が適用されていたとした場合に同項の規定により 介護補償を受ける権利を有することとなるものに対する施行日の属する月分の介護補償の月額に関する改正後の規則一六―〇第二十八条の三第二号 又は第四号の規定の適用については、同条第二号中「五万七千五十円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあつては、介護に要する費用として支出された額)」とあるのは「五万七千五十円」と、同条第四号中「二万八千五百三十円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあつては、介護に要する費用として支出された額)」とあるのは「二万八千五百三十円」とする。
3項
実施機関は、施行日前に補償法第八条の規定による通知をした者について、その者の公務上の障害 又は通勤による 障害が この規則の施行の際 現に改正後の規則一六―〇第二十八条の二の表に定める障害に該当していると認めるとき 又は施行日以後同表に定める障害に該当することとなったと認めるときは、その者に書面で速やかに その旨を通知しなければならない。