この規則は、昭和六十年十月一日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第三十三条の九」を「第三十三条の十」に改める部分に限る。)、第十六条の次に一条を加える改正規定、第十九条の改正規定 及び第三十三条の九の次に一条を加える改正規定は、昭和六十一年四月一日から施行する。
人事院規則一六―〇(職員の災害補償)
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昭和四十八年人事院規則一六―〇
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附 則
昭和六〇年九月三〇日人事院規則一六―〇―一
@ 施行日 : 令和三年九月十五日
( 2021年 9月15日 )
@ 最終更新 :
令和三年人事院規則一六による改正
最終編集日 :
2022年 07月03日 07時10分
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改正後の人事院規則一六―〇第四十三条の規定は、昭和六十年四月一日から 適用する。