人事院規則一四―七(政治的行為)

昭和二十四年人事院規則一四―七
分類 規則
カテゴリ   国家公務員
最終編集日 : 2022年 12月03日 08時20分

前文

(適用の範囲)

制定に関する表明

人事院は、国家公務員法に基き、政治的行為に関し次の人事院規則を制定する。

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1項

及び規則中政治的行為の禁止 又は制限に関する規定は、臨時的任用として勤務する者、条件付任用期間の者、休暇、休職 又は停職中の者 及び その他理由のいかんを問わず一時的に勤務しない者をも含むすべての一般職に属する職員に適用する。


ただし、顧問、参与、委員 その他人事院の指定するこれらと同様な諮問的な非常勤の職員(法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く)が他の法令に規定する禁止 又は制限に触れることなしにする行為には適用しない

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2項

又は規則によつて禁止 又は制限される職員の政治的行為は、すべて、職員が、公然 又は内密に、職員以外の者と共同して行う場合においても、禁止 又は制限される。

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3項

又は規則によつて職員が自ら行うことを禁止 又は制限される政治的行為は、すべて、職員が自ら選んだ 又は自己の管理に属する代理人、使用人 その他の者を通じて間接に行う場合においても、禁止 又は制限される。

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4項

又は規則によつて禁止 又は制限される職員の政治的行為は、第六項第十六号に定めるものを除いては、職員が勤務時間外において行う場合においても、適用される。

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5項

及び規則中政治的目的とは、次に掲げるものをいう。


政治的目的をもつてなされる行為であつても、第六項に定める政治的行為に含まれない限り、法第百二条第一項の規定に違反するものではない。

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一 号

規則一四―五に定める公選による公職の選挙において、特定の候補者を支持し 又はこれに反対すること。

二 号

最高裁判所の裁判官の任命に関する国民審査に際し、特定の裁判官を支持し 又はこれに反対すること。

三 号

特定の政党その他の政治的団体を支持し 又はこれに反対すること。

四 号

特定の内閣を支持し 又はこれに反対すること。

五 号

政治の方向に影響を与える意図で特定の政策を主張し 又はこれに反対すること。

六 号

国の機関 又は公の機関において決定した政策(法令、規則 又は条例に包含されたものを含む。)の実施を妨害すること。

七 号

地方自治法昭和二十二年法律第六十七号)に基く地方公共団体の条例の制定 若しくは改廃又は事務監査の請求に関する署名を成立させ又は成立させないこと。

八 号

地方自治法に基く地方公共団体の議会の解散 又は 法律に基く公務員の解職の請求に関する署名を成立させ 若しくは成立させず 又は これらの請求に基く解散 若しくは解職に賛成し 若しくは反対すること。

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6項

法第百二条第一項の規定する政治的行為とは、次に掲げるものをいう。

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一 号

政治的目的のために職名、職権 又は その他の公私の影響力を利用すること。

二 号

政治的目的のために寄附金 その他の利益を提供し 又は提供せず その他 政治的目的をもつなんらかの行為をなし 又はなさないことに対する代償 又は報復として、任用、職務、給与 その他職員の地位に関してなんらかの利益を得 若しくは得ようと企て 又は得させようとすることあるいは不利益を与え、与えようと企て 又は与えようとおびやかすこと。

三 号

政治的目的をもつて、賦課金、寄附金、会費 又は その他の金品を求め 若しくは受領し 又はなんらの方法をもつてするを問わず これらの行為に関与すること。

四 号

政治的目的をもつて、前号に定める金品を国家公務員に与え又は支払うこと。

五 号

政党 その他の政治的団体の結成を企画し、結成に参与し 若しくは これらの行為を援助し 又はそれらの団体の役員、政治的顧問 その他 これらと同様な役割をもつ構成員となること。

六 号

特定の政党その他の政治的団体の構成員となるように又はならないように勧誘運動をすること。

七 号

政党 その他の政治的団体の機関紙たる新聞 その他の刊行物を発行し、編集し、配布し 又は これらの行為を援助すること。

八 号

政治的目的をもつて、第五項第一号に定める選挙、同項第二号に定める国民審査の投票 又は同項第八号に定める解散 若しくは解職の投票において、投票するように 又はしないように勧誘運動をすること。

九 号

政治的目的のために署名運動を企画し、主宰し 又は指導し その他 これに積極的に参与すること。

十 号

政治的目的をもつて、多数の人の行進 その他の示威運動を企画し、組織し 若しくは指導し 又は これらの行為を援助すること。

十一 号

集会 その他 多数の人に接し得る場所で又は拡声器、ラジオ その他の手段を利用して、公に政治的目的を有する意見を述べること。

十二 号

政治的目的を有する文書 又は図画を国 又は行政執行法人の庁舎(行政執行法人にあつては、事務所。以下同じ。)、施設等に掲示し 又は掲示させ その他 政治的目的のために国 又は行政執行法人の庁舎、施設、資材 又は資金を利用し 又は利用させること。

十三 号

政治的目的を有する署名 又は無署名の文書、図画、音盤 又は形象を発行し、回覧に供し、掲示し 若しくは配布し 又は多数の人に対して朗読し 若しくは聴取させ、あるいは これらの用に供するために著作し 又は編集すること。

十四 号

政治的目的を有する演劇を演出し 若しくは主宰し 又は これらの行為を援助すること。

十五 号

政治的目的をもつて、政治上の主義主張 又は政党 その他の政治的団体の表示に用いられる旗、腕章、記章、えり章、服飾 その他 これらに類するものを製作し 又は配布すること。

十六 号

政治的目的をもつて、 勤務時間中において、前号に掲げるものを着用し 又は表示すること。

十七 号

なんらの名義 又は形式をもつてするを問わず、前各号の禁止 又は制限を免れる行為をすること。

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7項

この規則のいかなる規定も、職員が本来の職務を遂行するため当然行うべき行為を禁止 又は制限するものではない。

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8項

各省各庁の長 及び行政執行法人の長は、 又は規則に定める政治的行為の禁止 又は制限に違反する行為 又は事実があつたことを知つたときは、直ちに人事院に通知するとともに、違反行為の防止 又は矯正のために適切な措置をとらなければならない。

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