人事院規則一四―五(公選による公職)

昭和二十四年人事院規則一四―五
分類 規則
カテゴリ   国家公務員
最終編集日 : 2024年 03月16日 15時22分

制定に関する表明

人事院は、国家公務員法に基き、公選による公職に関し次の人事院規則を制定する。

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1項

及び規則中公選による公職とは、次に掲げるものの職とする。

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一 号
衆議院議員
二 号
参議院議員
三 号
地方公共団体の長
四 号

地方公共団体の議会の議員

五 号

海区漁業調整委員会の委員(選挙によることなく選任される委員を除く

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1項

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。