この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
制定に関する表明
人事院は、国家公務員法に基き、公選による公職に関し次の人事院規則を制定する。
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1項
法 及び規則中公選による公職とは、次に掲げるものの職とする。
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一
号
五
号
衆議院議員
二
号
参議院議員
三
号
地方公共団体の長
四
号
地方公共団体の議会の議員
海区漁業調整委員会の委員(選挙によることなく選任される委員を除く。)
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