人事院規則九―一五(宿日直手当)

# 昭和三十九年人事院規則九―一五 #

第一条 # 宿日直手当の支給される勤務

@ 施行日 : 平成三十年十一月三十日
@ 最終更新 : 平成三十年十一月三十日公布(平成三十年人事院規則九―一五―一三)改正

1項

宿日直手当の支給される勤務は、次に掲げる勤務とする。

一 号

規則一五―一四(職員の勤務時間、休日 及び休暇) 第十三条第一項第一号に掲げる勤務

二 号

規則一五―一四 第十三条第一項第三号に掲げる勤務

三 号

規則一五―一四 第十三条第一項第二号に掲げる勤務

四 号

規則一五―一四 第十三条第二項の規定により命ぜられる同条第一項各号に掲げる勤務と同様の勤務