人事院規則九―一五(宿日直手当)

# 昭和三十九年人事院規則九―一五 #

第二条 # 宿日直手当の額

@ 施行日 : 平成三十年十一月三十日
@ 最終更新 : 平成三十年十一月三十日公布(平成三十年人事院規則九―一五―一三)改正

1項

前条第一号 及び第二号の勤務についての宿日直手当の額は、その勤務一回につき、次の各号に掲げる額とする。


ただし、勤務時間が五時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に百分の五十を乗じて得た額とする。

一 号

前条第一号の勤務については、四千四百円

二 号

前条第二号の勤務のうち次号 及び第四号に規定する勤務以外の勤務については、五千三百円

三 号

前条第二号の勤務のうち規則一五―一四第十三条第一項第三号イ、ハ、ニ(1)、ホ(1)、ト((1)を除く)、チ、ヌ 並びにル(3)及び(5)に掲げる勤務については、六千百円人事院の定めるものにあつては、七千四百円

四 号

前条第二号の勤務のうち規則一五―一四 第十三条第一項第三号ト(1)に掲げる勤務については、二万千円

2項

給与法第十九条の二第一項ただし書の人事院規則で定める日は、執務時間が午前八時三十分から午後零時三十分までと定められている日 及びこれに相当する日とし、前条第一号 及び第二号の勤務のうち当該人事院規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず同項各号に掲げる額に百分の百五十を乗じて得た額とする。

3項

前条第三号の勤務についての宿日直手当の額は、月の一日から末日までの期間において勤務した日数がその期間の二分の一を超える場合にあつては月額二万二千円とし、その期間において勤務した日数がその期間の二分の一以下の場合にあつては月額一万千円とする。

4項

前条第四号の勤務についての宿日直手当の額については、前三項の規定を準用する。