前条第一号 及び第二号の勤務についての宿日直手当の額は、その勤務一回につき、次の各号に掲げる額とする。
ただし、勤務時間が五時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に百分の五十を乗じて得た額とする。
一
号
二
号
三
号
四
号
前条第一号の勤務については、四千四百円
前条第二号の勤務のうち次号 及び第四号に規定する勤務以外の勤務については、五千三百円
前条第二号の勤務のうち規則一五―一四第十三条第一項第三号イ、ハ、ニ(1)、ホ(1)、ト((1)を除く。)、チ、ヌ 並びにル(3)及び(5)に掲げる勤務については、六千百円(人事院の定めるものにあつては、七千四百円)
前条第二号の勤務のうち規則一五―一四 第十三条第一項第三号ト(1)に掲げる勤務については、二万千円