この規則は、平成十二年一月一日から施行する。
人事院規則九―一五(宿日直手当)
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昭和三十九年人事院規則九―一五
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附 則
平成一一年一一月二五日人事院規則九―一五―一一
@ 施行日 : 平成三十年十一月三十日
@ 最終更新 :
平成三十年十一月三十日公布(平成三十年人事院規則九―一五―一三)改正
最終編集日 :
2023年 02月12日 19時33分
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