この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則九―一五の規定は、平成三十年四月一日から適用する。
人事院規則九―一五(宿日直手当)
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昭和三十九年人事院規則九―一五
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附 則
平成三〇年一一月三〇日人事院規則九―一五―一三
@ 施行日 : 平成三十年十一月三十日
@ 最終更新 :
平成三十年十一月三十日公布(平成三十年人事院規則九―一五―一三)改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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