人口動態調査令施行細則

# 昭和二十三年厚生省令第六号 #

第一条

@ 施行日 : 平成三十一年一月一日
@ 最終更新 : 平成三十年厚生労働省令第百二十号による改正

1項

市町村長は、出生、死亡、死産、婚姻 及び離婚の届出(死亡 及び死産については官庁 又は公署の報告を含む。以下同じ。)を受けたときは(他の市町村長が受理した届書を戸籍簿記載のため送付して来た場合を除く)、これに基き、すみやかに人口動態調査票を作成しなければならない。

○2項

前項の届出には、航海中の出生、死亡 及び死産について航海日誌の謄本による場合 及び外国にある日本人がその国の方式に従つて作らせた届出事件に関する証書の謄本による場合を含む。