人口動態調査令施行細則

# 昭和二十三年厚生省令第六号 #

第九条

@ 施行日 : 平成三十一年一月一日
@ 最終更新 : 平成三十年厚生労働省令第百二十号による改正

1項

厚生労働大臣は、離島 その他の地域で交通不便のため所定の期限までに人口動態調査票の送付が困難なものについては、別に期限を定めることができる。