市町村長は、人口動態調査票を作成したときは、遅滞なく これに人口動態調査票市町村送付票(以下「市町村送付票」という。)を添え、保健所の所管区域によつて、当該保健所長に送付しなければならない。
人口動態調査令施行細則
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昭和二十三年厚生省令第六号
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第二条
@ 施行日 : 平成三十一年一月一日
@ 最終更新 :
平成三十年厚生労働省令第百二十号による改正