人口動態調査令施行細則

# 昭和二十三年厚生省令第六号 #

第八条

@ 施行日 : 平成三十一年一月一日
@ 最終更新 : 平成三十年厚生労働省令第百二十号による改正

1項

人口動態調査票に記入すべき市町村符号 及び保健所符号は、厚生労働大臣の定めるところによるものとする。