人口動態調査令施行細則

# 昭和二十三年厚生省令第六号 #

第十三条

@ 施行日 : 平成三十一年一月一日
@ 最終更新 : 平成三十年厚生労働省令第百二十号による改正

1項

厚生労働大臣の保存する人口動態調査票の保存期間は調査を実施した年の翌年一月一日から 一年とし、人口動態調査票 及び結果原表を収録した磁気媒体の保存期間は永年とする。